高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高年齢者等3人以上が、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇入れる場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成金が支給されます。
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法人の設立登記の日から起算して6か月以内に支払った経費(※1)の合計額の2/3の額(最高500万円まで受給できます!) |
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
- 雇用保険の適用事業主
- 3人以上の高齢創業者(※)が出資しそのうち1人が代表となる新設法人
- 高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占める
- 支給申請日において、45歳以上の高年齢者等を1人以上雇用保険被保険者(一般または短時間)として雇い入れていること
- 計画書の認定を受けた事業主
※1:該当する費用(登記の日から6か月以内に支払いが完了したもの)
(1)事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
イ.設立に関する経営コンサルタント等の相談経費及び設立登記等に要した経費
ロ.高齢創業者が法設立や事業開始のための講習又は相談に要した経費
ハ.その他の設立に係る必要最低限の経費
(2)法人の運営に要する経費
イ.職業能力開発経費
ロ.設備・運営経費→事業所の改修工事、設備・備品、賃借料(6か月を限度)広告宣伝費等
【別表】 計画書提出及び支給申請の受付期間
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法人の設立登記日 |
計画書提出期間 |
支給申請期間(注) |
| 1
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H15年10月1日〜翌年3月31日 |
H16年5月6日〜同年5月31日 |
H16年7月1日〜同年9月30日 |
| 2
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H16年4月1日〜同年6月30日 |
H16年8月2日〜同年8月31日 |
H16年11月1日〜翌年2月28日 |
| 3
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H16年7月1日〜同年10月31日 |
H16年12月1日〜翌年1月4日 |
H17年3月1日〜同年6月30日 |
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注:法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降に限ります。
【Point】
45歳以上の高年齢者が3人以上で法人を設立する必要があります。
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