特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者(特定求職者)を、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成します。
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 次のいずれかに該当する求職者(※1)を公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き雇用することが確実であると認められる事業主。
- 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)をしたことがないこと。
※1:〔a 60歳以上の者 b身体障害者 c知的障害者 d精神障害者 e母子家庭の母〕などで65歳未満の者に限ります。
【受給できる期間】
1年間で、助成対象期間を6カ月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期)といいます。
それぞれの支給対象期に受給できる額は、以下のとおりです。
支給対象期(6カ月)の支給額
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= |
前年度の確定保険料算定の基礎となった賃金総額(※2)の平均月額の6カ月分
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× |
助成率(※3) |
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※2:臨時に支払われた賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く
※3:1/4(中小企業の場合は1/3)
【支給申請期限】
支給対象期(6カ月)ごとにそれぞれ支給対象期後1カ月(支給申請期間)以内。
【注意】
以下のいずれかに該当する求職者の場合は、〔a重度身体障害者 b身体障害者のうち45歳以上の者 c重度知的障害者 d知的障害者のうち45歳以上の者 e重度精神障害者〕(65歳未満の者に限ります)
上記、受給できる期間が1年6カ月、助成率が1/3(中小企業の場合は1/2)となります。
【Point】
要件さえ満たせば、比較的受給しやすい助成金の1つですが、制度改正は頻繁に行われているので、注意が必要です。
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