新規成長分野雇用奨励金
新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長分野に該当する事業を行う事業主が、非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等を雇用する場合に奨励金を支給します(この奨励金は平成17年3月31日をもって終了します)。
対象労働者1人につき70万円が支給されます。(人数制限無し)
例)対象労働者を5人雇入れた場合
70万円×5(人)=350万円
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次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
- 新規・成長15分野(下記の「新規・成長分野一覧」参照)の事業を行う事業主であること(事業の一部でも良い)。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 30歳以上60歳未満の非自発的離職者(リストラ・倒産・勧奨退職などを理由とする離職者)又は公共職業安定所の紹介による公共職業訓練等受講者を雇い入れること。
- 公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により雇い入れること。
- 対象労働者を雇用保険の一般被保険者にすること。
- 雇入れ計画書の提出日の6か月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、事業主都合による解雇(勧奨退職を含む。)が無いこと。
新規・成長分野一覧
1.医療・福祉関連分野 2.生活文化関連分野 3.情報通信関連分野
4.新製造技術関連分野 5.流通・物流関連分野 6.環境関連分野
7.ビジネス支援関連分野 8.海洋関連分野 9.バイオテクノロジー関連分野
10.都市環境整備関連分野 11.航空・宇宙(民需)関連分野
12.新エネルギー・省エネルギー関連分野 13.人材関連分野 14.国際化関連分野
15.住宅関連分野
その他、中小企業創造活動促進法・中小企業経営革新支援法に基づく場合 |
【支給申請期限】
雇入れた日の3ヶ月後から1ヶ月以内
【Point】
統計では現在の求職者の約5分の1が、この助成金の対象者になります。
採用面接の際、前職の離職理由、公共職業訓練の受講の有無について必ず聞くようにしてください。
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