|
HOME > NEWS > 過払い保険料の返還請求ができます!
過払い保険料の返還請求ができます!
国民年金に60歳以降任意加入していた人に対して、過払い分を返還する申請の受付が、5月1日から全国の社会保険事務所で始まりました。
対象となるのは、平成17年3月以前に60歳を過ぎてから満額の老齢基礎年金を受けられる月数を越えて保険料を納めた人で、その越えた月数の保険料が返還されます。
***
国民年金の保険料を納められるのは原則として60歳までですが、年金受け取りに必要な「25年以上の加入」を満たしていない人や、受給額を増やしたい人は、60歳以降も「任意加入」して保険料を納めることができます。
一方、保険料を40年分納めると年金額は満額に達し、それ以上の保険料を納めても受給額は増えることがありません。
05年4月の制度改正で、満額に達した人は自動的に保険料を納められないようになりましたが、それ以前は満額になったことを通知していないことに加え、過払い保険料の返還制度も整備されていませんでした。
制度改正前に生じていたこの不具合について、各党の検討・討論の結果(党利党略とも思えますが・・・(笑))、政府の通達により返還請求が実現化されました。
過払いがあるかどうかは社会保険事務所で確認可能。
請求は本人申請が原則です。
作成:中村智恵

|
|