社会保険労務士・行政書士の大谷経営労務管理事務所【東京都品川区】
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地域別最低賃金が改定されました。



平成19年度もすべての都道府県において最低賃金額(※1)の改定が行われました。すべての都道府県において地域別最低賃金額が改定されたのは3年連続となります。
今年の改定状況は、全国平均時給14円引き上げとなりました。二ケタ引き上げは従来の慣例を破るものと評価がある一方、経営者側にとっては雇用削減や総労務費の増大を回避しようとした動きも懸念されます。
しかし、「労働側希望 50円UP」「経営側希望 5円UP」と双方の主張を比べれば、今年の平均14円UPは、”経営側の勝利”との見方もあるようです。


参考までに、関東1都6県の改定額は下記のとおりです。
―――――――――――――――――――――――
    東京都   739円
    神奈川県  736円
    埼玉県   702円
    千葉県   706円
    茨城県   665円
    栃木県   671円
    群馬県   664円
                
―――――――――――――――――――――――

その他、全国の最低賃金状況等の詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、下記URLをご参照ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01



 ※1:最低賃金とは・・・
最低賃金法により賃金の最低限度が定められ、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度。
仮に最低賃金より低い賃金を労使双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
時間給制の労働者はもちろんのこと、日給制・月給制の労働者についても、その者の時間あたりの賃金を算出して適用します。
また、最低賃金には、【地域別最低賃金】【産業別最低賃金】等があり、それらの該当するものの中で1番高いものを適用しなければなりません。
なお、一部の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別での最低賃金の適用除外が認められています。








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