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定年等の引上げが義務付けられました
平成18年4月1日より、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(高齢者雇用安定法)が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の1から3のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが義務付けられました。
1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入
(現に雇用している高齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度等)
3.定年の定めの廃止
なお、雇用確保措置を講じなければならない年齢は、以下のように平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 ・・・ 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 ・・・ 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 ・・・ 64歳
平成25年4月1日〜 ・・・ 65歳
その他、詳細については、厚生労働所ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1.pdf
また、弊社でも、当該改正に伴う就業規則の変更や各種助成金についてのご相談を承っておりますので、是非ご一報ください。
お問合せは、左側メニュー「ネットでご相談お申込」よりお願いいたします。
作成:宮ア 貴幸

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