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> 児童手当制度が拡充されました
児童手当制度が拡充されました
平成18年4月1日より、児童手当の支給対象者の要件が広がりました。
支給対象年齢が引き上げられたとともに、所得制限も引き上げられています。
支給対象年齢の内容は下記のとおりとなります。
<<改正前>>
・子供が
小学校3年生
(9歳到達後最初の年度末)まで支給
<<改正後>>
・子供が
小学校6年生
(12歳到達後最初の年度末)まで支給
その他、詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0331-7.html
また、お問合せや認定請求等の手続きについては、住所地の市区町村の窓口へご連絡ください。
作成:宮ア 貴幸
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社会保険労務士・行政書士 大谷雄二
東京都品川区南大井1-14-2-112
TEL 03-3763-8731(代表) FAX 03-3764-1346
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