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東京都産業別最低賃金が改定
東京労働局長により、新しい東京都産業別最低賃金が公示されました。
産業別最低賃金は、関係労使の申出に基づき決定されるもので、東京都では下記の6業種につき定められています。
改定された産業別最低賃金は、平成17年12月31日から発効されることとなります。
また、地域別最低賃金については、平成17年10月1日付で改定されています。(9月
28日付NEWS『地域別最低賃金が改定』参照)
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鉄鋼業 804円(799円)
一般産業用機械・装置、
真空装置、真空機器製造業 792円(788円)
電気機械器具、情報通信機械器具、
精密機械器具製造業 788円(784円)
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 791円(787円)
出版業 789円(785円)
各種商品小売業 765円(762円)
注:( )内は、改定前の額
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なお、次の労働者は、東京都産業別最低賃金が適用されず、東京都最低賃金(714円)が適用されます。
(1) 18歳未満または65歳以上の者
(2) 雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者
(3) 清掃または片付けの業務に主として従事する者
(4) その他、一部業務に従事する者
その他、詳細については、東京労働局ホームページに掲載されておりますので、下記URLをご参照ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2005/20051201-kettei/20051201-kettei.html
作成:宮ア 貴幸

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