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労災保険未手続事業主からの費用徴収強化
厚生労働省は、労災保険(※1)の未手続事業主に対する費用徴収制度について、徴収金額の引き上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大等制度の強化を決定し、平成17年9月22日付で各都道府県労働局長あてに通知を行いました。
これは現在、労災保険の適用事業(※2)であるにもかかわらず、加入手続きを行わない事業所の数が約54万件に上ると推定されており、「労災保険の未手続期間中に災害が発生した場合の費用徴収が大幅に強化されることを契機に、未手続事業主の自主的な加入の促進につなげたい」という考えに基づいています。
この新制度は、平成17年11月1日から開始することとなっており、内容は以下のとおりです。
<<費用徴収制度の運用強化の内容>>
1.保険給付額の100%が徴収されるケース
〜『故意』に手続きを行わないものと認定される〜
労災保険の加入手続きについて行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故(業務災害、通勤災害)が発生し、保険給付が行われた場合。
⇒<旧制度>費用徴収は『40%』
2.保険給付額の40%が徴収されるケース
〜『重大な過失』により手続きを行わないものと認定される〜
労災保険の加入手続きについて行政機関からの指導等を受けていないが、労災保険の適用事業となってから1年を経過しても加入手続きを行わない期間中に労災事故(業務災害、通勤災害)が発生し、保険給付が行われた場合
⇒<旧制度>今まではこのケースでの徴収はなかった
その他、詳細につきましては、厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、下記URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf
- ※1:労災保険とは・・・
- 『労働者災害補償保険』の略で、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、または不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
- ※2:適用事業とは・・・
- 労災保険に加入しなければならない事業(強制適用事業という)とは、『労働者を1人でも使用するすべての事業』を指します。ただし、国の直営事業や官公署の事業、そして農林水産業の一部を除きます。
作成:宮ア 貴幸
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