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地域別最低賃金が改定
平成17年度は、すべての都道府県において最低賃金額(※1)の改定が行われました。すべての都道府県において地域別最低賃金額が改定されたのは4年ぶりです。改定状況をみると、各都道府県で1円から5円の引上げとなっています。
改定された地域別最低賃金額は、都道府県労働局長による決定の公示により、秋田、新潟、兵庫においては9月30日、鳥取においては10月7日、その他の都道府県においては10月1日から効力を生ずることとなっています。
参考までに、関東1都6県の改定額は下記のとおりです。
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東京都 714円(710円)
神奈川県 712円(710円)
埼玉県 682円(679円)
千葉県 682円(678円)
茨城県 651円(648円)
栃木県 652円(649円)
群馬県 649円(645円)
注:( )内は、改定前の額
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その他、全国の最低賃金状況等の詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、下記URLをご参照ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
- ※1:最低賃金とは・・・
- 最低賃金法により賃金の最低限度が定められ、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度。
仮に最低賃金より低い賃金を労使双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなさます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
時間給制の労働者はもちろんのこと、日給制・月給制の労働者についても、その者の時間あたりの賃金を算出して適用します。
また、最低賃金には、【地域別最低賃金】【産業別最低賃金】等があり、それらの該当するものの中で1番高いものを適用しなければなりません。
なお、一部の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別での最低賃金の適用除外が認められています。
作成:宮ア 貴幸

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