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被扶養者認定状況の確認の実施(政府管掌健康保険)
平成17年度より、政府管掌健康保険加入の事業所を対象に被扶養者の認定状況の確認が行われることになりました。
今までは、被扶養者(異動)届(状況により証明書類添付)により届出をすれば、被扶養者に収入の増加等の変更(資格喪失事由)があっても、検認の制度がないため、本人からの届出がない限り状況のチェックがされることはほとんどありませんでした。
しかし、今回医療費の適正化という観点から、このような制度が実施されることになり、現状の被扶養者の認定状況が正当かどうかをチェックされます。
この検認は今後、毎年定期的(10〜11月頃)に行われることとなります。
今年度の実施は下記の通り行われることになりました。
<<実施要領>>
1.実施期間
・10月中旬〜11月初旬頃に、社会保険事務所より
『健康保険被扶養者調書(異動届)』が送られてくる。
・11月下旬頃までに調書を作成し、社会保険事務所へ提出する。
2.検認の対象者
次に掲げる者以外の被扶養者
@平成17年4月1日以降に新たに被扶養者に認定された者
A平成17年4月1日において15歳未満の子
B任意継続被保険者に係る被扶養者
3.調書に添付する書類
@16歳以上60歳未満の者(配偶者を除く)
「課税(非課税)証明書」等、所得に関する証明書
(学生の場合)−「在学証明書」もしくは「学生証の写し」
A被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹以外の者
「住民票」等の被保険者と同一世帯を証明できる書類
(16歳以上60歳未満の場合は、@の書類も必要)
※所得税法により規定されている扶養親族となっている場合、
所得に関する証明書の添付は必要ありません
また、もし被扶養者要件不該当の者の削除の届出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費の返還請求がきますので、確実な届出をする必要があります。
なお、健康保険組合等の政府管掌健康保険以外の団体に加入されている事業所はこの限りではございませんので、加入団体にお問合せください。
その他、詳細については、社会保険庁ホームページに掲載されておりますので、下記URLをご参照ください。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/n0914-1.pdf
作成:宮ア 貴幸
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