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厚生年金保険料率が改定



平成16年の年金制度改正において、保険料水準固定方式(※1)が導入されたことに伴い、厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。
これにより、今回、平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が、以下の通り改定されます。
この保険料率は「平成17年9月分(平成17年10月納付分)から平成18年8月分(平成18年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。

改定年月   : 平成17年9月分保険料
新保険料率 : 14.288% (船員・坑内員は、15.456%)
           − 
この率を労使折半負担

納付は10月からですので、被保険者からの控除も10月支払賃金からとなります。
なお、厚生年金基金加入事業所の保険料率についてはこの限りではありませんので、加入基金へご確認ください。

保険料額表およびその他詳細については、社会保険庁ホームページにチラシが掲載されておりますので、下記URLをご参照ください。
http://www.sia.go.jp/topics/2005/0816/n0816.pdf



 ※1:保険料水準固定方式とは・・・
保険料水準を固定し、年金の給付はその保険料収入の範囲内で自動的に調整するもの。
これまでは、年金の給付水準を維持するために、保険料を見直していく【給付水準方式】が採られていたが、少子高齢化の急速な進行により、このままでは将来の現役世代の負担が非常に重くなってしまうため、先般の改正が行われた。


作成:宮ア 貴幸



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