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就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を雇用している会社は、必ず就業規則を作成して、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
よく勘違いされがちですが、この『10人以上』には、正社員のみではなく、パートタイマーやアルバイトの人数も含まれますのでご注意ください。
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