1円会社を設立し隊
1円起業でスタートしたい方を応援いたします。
大谷経営労務管理事務所は、1円起業でスタートしたい方を応援しております。
確認株式会社・確認有限会社の設立から設立後の手続まで一切のお手伝いを致しますのでお気軽に相談ください。
また創業時からの助成金取得のお手伝いも致します。
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1円会社とは
平成15年2月より「中小企業挑戦支援法」がスタートしたことによって本来必要である株式会社1,000万円、有限会社300万円といった資本金を設立時に準備することなく会社設立が可能になりました。つまり設立時は資本金1円からでも株式会社や有限会社を設立することができることになったのです。そして、会社設立後5年以内に本来の最低資本金である株式会社1,000万円、有限会社300万円に増資すればよいことになりました。このような会社のことを正式名称では、確認会社というのですが、本当に1円からでも株式会社・有限会社ができてしまうので1円会社と呼ばれています。
資本金1円株式会社・有限会社を作ることができる人は?
資本金1円会社は、誰でも設立することができるという訳ではありません。これから新たに創業する者で、経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受けた者が設立できます。
創業者とは「現在事業を営んでいない個人で、経済産業大臣から「創業者」の確認を受けてから2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者」のことをいいます。
もっと分かりやすく言うと、ゼロから起業する人のことです。
例えば、現在サラリーマンやOL等の給与取得者、主婦、学生、失業者、会社の代表権の無い役員等は現在事業を営んでいない個人なので、創業者にあたります。国籍も問いません。
しかし、既に会社の代表になっている者や、現在事業を営んでる個人事業主はここで言う「創業者」に該当しません。
▼ではこのような人はどうすればよいか・・・
すでに会社を持っている人が新たに会社を作りたい場合は、どうすればよいか?
会社の代表権のある役員が、確認会社の「創業者」になることはできませんので、通常通り設立時に株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円準備しなければなりません。
ただし現在、会社の代表権のある役員でも、廃業又は代表権のある役員を辞任した場合は、事業を営んでいない個人になりますので、「創業者」となることができます。この場合、前職と同じ事業内容の確認会社を設立しても問題ありません。
また現在、個人事業主の方も、個人事業の廃業届を提出して廃業の手続きをとれば、「創業者」に該当することになります。 この場合も、以前の事業と同じ事業で確認会社を設立しても問題ありません。
具体例
| ○ 創業者になれる人 |
× 創業者になれない人 |
- サラリーマン
- OL等の給与取得者
- 学生 ・ 主婦
- 失業者
- 会社の代表権の無い役員
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- 現在会社の代表になっている者
- 現在個人事業を営んでいる者
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ここでテクニックです!
上記の表で「創業者になれない人」は「創業者」になることが出来ないだけで、設立する確認会社の代表取締役や取締役になることは出来ます。
したがって、設立する確認会社の代表取締役になる人が必ずしも「創業者」になる必要はないので、「自分は代表取締役になりたいけれども、現在個人事業主だ」という方は、自分の他に「創業者」になって一緒に会社を経営していってくれる人(出資者=創業者)を見つければよいわけです。
「出資者=創業者」というのは、確認株式会社でしたら「株主の一人になる」、確認有限会社でしたら「社員の一人になる」のであればよく、いわゆる出資者の一人になればよいのです。
なので、現在すでに会社の代表取締役の人や個人事業主が、新たに設立する確認会社の代表取締役になることは可能なのです。
この場合、代表取締役になる予定以外の人を「創業者」にして、その人が「創業者に該当する人」であって、資本金の一部(金額は問いません)を出資すればよいわけです。
ただし、既存の会社や新しく設立する確認会社が許認可を必要とする事業を行う会社であり、
代表取締役の常勤性が求められている場合等は、気をつけなければなりませんのでご注意ください。(両方の会社に常勤で勤務することは事実上不可能ですから)
「5年後に資本金を(株式会社は1,000万円に、有限会社は300万円に増やせなかったらどうするのか?」
先にも述べた様に、この1円会社の制度は1円会社を設立してから5年間で資本金を株式会社なら1,000万円、有限会社なら300万円に増資する必要があります。
設立後5年たっても最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)に満たない場合は、その会社は解散することになります。もしくは、合名・合資会社(※確認株式会社の場合、300万円になら増資出来る場合は有限会社)に組織変更することになります。確認会社を設立する場合は、5年後までに資本金を準備しなくてはならないということを踏まえて事業計画をたてましょう。
確認会社の設立を決意!手続きの流れは?
確認会社の設立を決意された方は、まず株式会社か有限会社の選択・会社名と事業内容を決定します。
| 確認株式会社 |
確認有限会社 |
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| 1. 株式会社か有限会社の選択、会社名、事業内容を決定します。 |
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★チェックリストをお渡ししますので、決まってることをご記入願います。 |
| 2. 株式会社の「株主」有限会社の「社員」を決めます。役員も決めましょう。 |
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★「創業者」は誰としますか? |
| 3. 商号・目的を決めます。 |
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★チェックリストを参考に会社の細かい内容も決めていきましょう。 「○○株式会社、 有限会社△△」前か後に株式会社、有限会社をいれます。 |
| 4. 本店予定地を管轄する法務局にて類似商号のチェックをします。 |
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| 5. 会社の代表印を作成しましょう。 |
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| 6. 定款を作成しましょう。 |
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★チェックリストを参考に作ります。 |
| 7. 書類へのご捺印・印鑑証明ご用意をお願いいたします。 |
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| 8. 公証役場で定款の認証を受けます。 |
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| 9. 取引銀行を決めましょう。 |
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| 10. 経済産業局へ提出する書類をご用意します。 |
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| 11. 経済産業局へ「創業者」であることの確認申請をします。 |
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★経済産業局から、申請者が「創業者」であることの確認をされたら「確認書」が交付されます。(確認日が決まります) |
| 12. 銀行へ出資金の払込をしましょう。 |
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| 13. 通帳のコピーを用意しましょう。 (例外有) |
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| 14. 取締役会、取締役監査役による調査を行います。 |
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★「取締役会議事録」「取締役および監査役の調査書」を作成いたします。 |
| 15. 登記に費用名書類をもう一度整理します。 |
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| 16. 法務局で登記の申請をします。 |
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★同時に「謄本」を数部申請しておくと、後に便利です。また、確認会社は確認日より、2ヶ月以内に申請をします。 |
| 17. 約2週間後に登記が完了します。 |
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★「謄本」「印鑑証明」も取得できます。 |
1円会社設立後の手続
登記が完了すると、会社は設立されますが、設立後にも行う手続があります。
設立後の手続は以下のとおりです。
| 経済産業局へ設立の届出をします。 |
★提出された商号・本店所在地等を記載した書面は経済産業局において公衆縦覧に供されます。 |
| 税務署、市区町村役場、労働基準監督署、社会保険事務所等へ届出をします。 |
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| 貸借対照表、損益計算書、利益処分案の提出をします。 |
★毎営業年度終了後3ヶ月以内に経済産業局に提出します。提出された貸借対照表は経済産業局において公衆縦覧に供されます。 |
| 増資・組織変更の手続きをします。 |
★先にも述べたように、1円会社は5年後までに資本金を(株)なら1,000万円、(有)なら300万円に増資しなければなりません。したがって5年の間に増資の手続きが必要になってきます。
また増資が出来なかった場合などは閉鎖又は組織変更することになります。 |
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大谷経営労務管理事務所の1円会社設立サービス
会社設立料金表(例)「会社設立おまかせパック」
| 支払場所 |
内容 |
確認株式会社設立 |
確認有限会社設立 |
備考 |
| 公証役場 |
定款認証 |
50,000 |
50,000 |
|
| 定款に貼る印紙代 |
40,000 |
40,000 |
|
| 謄本認証手数料 |
1,000※ |
1,000※ |
250×定款ページ数(ここでは4ページとして計算しています) |
| その他 |
確認会社の場合 |
1,000※ |
1,000※ |
創業者であることを証明するためのもの(証明内容によって異なります) |
| 銀行 |
払込金保管証明書 |
任意 |
任意 |
お取引銀行によって異なりますが、約資本金総額の2.5/1,000程度です。 |
| 法務局 |
登録免許税 |
150,000※ |
60,000※ |
資本金総額の7/1,000ですが下限額があります(左記は下限額です) |
| 謄本 |
2,000※ |
2,000※ |
1,000×必要枚数(ここでは2通として計算しています) |
| 設立手続報酬 |
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130,000 |
110,000 |
交通費等込み |
| 合計(約) |
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374,000 |
264,000 |
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※個人の印鑑証明はお客様でお取りいただきます。
→株式会社、確認株式会社の場合
会社(法人):印鑑、実印
発起人(株主)の方:印鑑、個人実印……印鑑証明2通
代表取締役になる方:印鑑、個人実印……印鑑証明2通
取締役になる方:印鑑、認印
監査役になる方:印鑑、認印
→有限会社、確認有限会社の場合
会社(法人):印鑑、実印
出資者(社員)の方:印鑑、個人実印……印鑑証明2通
代表取締役になる方:印鑑、個人実印……印鑑証明2通
取締役になる方:印鑑、個人実印……印鑑証明2通
監査役(任意)になる方:印鑑、認印
※その他、会社の代表印(必ず必要です)作成代がかかります。
※会社設立後の税務署及び、都道府県への届出、社会保険、労働保険の手続等は上記料金に含まれません。
当事務所は社会保険労務士業を兼業しておりますので「労働・社会保険加入パック」もご用意しております! 会社設立手続を当事務所に依頼していただいたお客様が、労働保険・社会保険の両保険に加入される場合
新規適用手続
→労働保険・社会保険両方あわせて10万円
(10人以上の場合は1人増えるごとに2,000円づつ加算します)
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