トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)
30歳未満の者などを公共職業安定所の紹介で3ヶ月の試行雇用すると15万円がもらえます。
1. 概要
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金を支給します。
対象者一人につき月額5万円(最大3ヶ月)
5万円×3ヶ月=15万円 |
2. 受給できる事業主は、次の1〜10までのいずれにも該当する事業主です。
- 以下の(イ)〜(ヘ)のいずれかに該当し、公共職業安定所に求職申込みをしている者を、公共職業安定所の紹介により試行雇用(以下「トライアル雇用」という。原則3か月。1か月又は2か月も可能。)として雇い入れた事業主であること。
(イ)中高年齢者
45歳以上65歳未満であって、再就職の実現が困難であった者で、速やかな再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が認める者。
(ロ)若年者
トライアル雇用開始時に30歳未満の者。
(ハ)母子家庭の母等
20歳未満の子若しくは一定の障害がある状態にある子又は精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者を扶養している者。
生活保護法に基づき、都道府県知事、市長及び、町村長が生活保護法による保護を決定した者。
(ニ)障害者
一定の障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、低身長症、薬物中毒者等)。
(ホ)日雇労働者
日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)として雇用されることを常態とする者。
(ヘ)ホームレス
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に定めるホームレス。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- トライアル雇用を開始した日の前日から6か月前の日から、事業主の都合による解雇がないこと。
- 以前3年間において、当該対象者を雇用したことがない事業主であること。
- 労働保険の保険料を滞納していないこと。
- 以前3年間において、助成金を不正受給していないこと。
ネットでご相談お申込みサービスへ

|